制度と機構

愛媛糖尿病療養指導士制度要綱

愛媛糖尿病療養指導士制度要綱

第1章     総 則

第1条

この制度は糖尿病患者の健康と福祉の向上および地域における糖尿病発症予防のため糖尿病療養指導についての豊かな知識と経験を持ち、我が国の医療法の下で療養指導チームの一員として質の保証された療養指導を行うことのできるスタッフの育成を目的とする。

第2条

前条の目的を達成するため、愛媛糖尿病療養指導士認定制度を設定し、愛媛糖尿病療養指導士を認定する。

第3条

本制度の維持と運営のために、愛媛糖尿病療養指導士認定制度常任委員会を設置する。

第2章 愛媛糖尿病療養指導士認定制度常任委員会

第4条

愛媛糖尿病療養指導士認定制度常任委員会(以下常任委員会と略す)の構成及び運営は、次のように定める。
 2、常任委員会は、糖尿病療養指導についての豊かな知識と地域貢献の経験を持つ日本糖尿病学会専門医で、かつ愛媛糖尿病療養指導士制度に賛同する医師と、その常任委員の医師から推薦されたコメデイカルよりなる。
 3、常任委員会は常任委員、研修委員、試験委員、認定更新委員を含めた拡大常任委員会を開催することができる。
 4、研修委員会は常任委員会より推薦された若干名をもって構成し、委員長は常任委員会の中から代表が指名する。
 5、試験委員会は常任委員会より推薦された若干名をもって構成し、委員長は常任委員会の中から代表が指名する。
 6、認定更新委員会は常任委員会より推薦された若干名をもって構成し、委員長は常任委員会の中から代表が指名する。

第3章 愛媛糖尿病療養指導士の認定申請者の資格

第5条

愛媛糖尿病療養指導士の認定を申請するものは、次の各項の条件をすべて満足することを要する。

 2、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、言語聴覚士、精神保健福祉士、臨床心理士、養護教諭などの資格を取得して3年以上の者

 3、糖尿病教育としての経験、または健康教育にかかわった経験が1年以上の者

 4、愛媛県糖尿病協会員、もしくは日本糖尿病協会会員であるもの(新規加入者も可)

 5、糖尿病関連講演会等の取得単位が過去3年間で15単位以上の者。ただし愛媛糖尿病療養指導士制度研修委員会主催の研修会に参加している必要がある。

 他の所得単位となる講演会等については、細則に定める。

第4章 愛媛糖尿病療養指導士の認定

第6条

愛媛糖尿病療養指導士を希望するものは次項に定める申請書類に審査料を添えて、認定委員会に提出するものとする。有資格者は認定試験を受験することができる。

 (1)愛媛糖尿病療養指導士認定申請書
 (2) 受講票
 (3) 履歴書
 (4) 施設長の推薦状
 (5) 各職種の免許証の写し

第7条

常任委員会は申請書類によって受験資格についての審査を行う

第8条

試験委員会は試験問題を作成し、有資格者を対象に愛媛糖尿病療養指導士認定試験を施行し評価する。

第9条

常任委員会は愛媛糖尿病療養指導士認定試験の合格者を愛媛糖尿病療養指導士に相応しいか決定し、これに対して愛媛糖尿病療養指導士の合格証を交付する。
 2、研修委員会は、愛媛糖尿病療養指導に必要な知識と技術に関した研修を行う。
 3、認定は5年毎に更新し、認定更新委員会がその判定を行う。更新規定の詳細は別に定める。

第5章 資格の喪失

第10条

常任委員会は、愛媛糖尿病療養指導士としてふさわしくない行為があったと認めらた場合には、愛媛糖尿病療養指導士の資格を常任委員会の議を経て取り消すことができる。

第6章 本制度の運営

委員及び職員
(種別及び定数)

第11条

 この制度に次の委員を置く。
 (1)常任委員 4人以上
 (2)監事 1人以上
 2 常任委員のうち、1人を代表とし、委員会委員長を3人置くことができる。
(選任等)

第12条

常任委員及び監事は、常任委員会において選任する。
 2 常任委員は互選とする。
 3 監事は、常任委員又はこの制度の職員を兼ねることができない。
(職務)

第13条

代表は、この制度を代表し、その業務を総理する。
 2 常任委員は代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、委員会委員長が、その職務を代行する。
 3 常任委員は、常任委員会を構成し、この定款の定め及び常任委員会の議決に基づき、この制度の業務を執行する。
 4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)常任委員の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この制度の財産の状況を監査すること。
 (3)常任委員の業務執行の状況又はこの制度の財産の状況について、常任委員に意見を述べ、若しくは常任委員会の招集を請求すること。
(任期等)

第14条

委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 前項の規定にかかわらず、後任の委員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
 3 補欠のため、又は増員によって就任した委員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 4 委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)

第15条

常任委員又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)

第16条

委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その委員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があったとき。
(職員)

第17条

この制度に、事務局長その他の職員を置く。

第18条

職員は、代表が任免する。常任委員会は、代表、研修委員会、試験委員会、認定更新委員会の各委員会委員長を招集し、本制度の運営を行う決定を行う。但し委員数の3分の2以上から会議の目的とする事項を示す請求があったときは、各委員長は直ちに当該委員会を招集しなければならない。

第19条

常任委員会は委員数の過半数が出席していなければ、会議を開き議決することができない。

第20条

各委員会は特定の事項を検討するために随時小委員会を設置することができる。小委員会の委員は認定委員会の委員であることを要しない。

第7章 規則の改廃

第21条

この規則の改廃は常任委員会の議決を経なければならない。

第8章 補則

第22条

この規則は2001年3月1日から施行する。

第23条

この規則施行についての細則は、別に定める。

第24条

2012年6月16日改訂。

第25条

2017年6月25日改訂

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